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労働問題NEWS
労働トラブル②(解雇されそうなときは)
2014-12-20
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今日大阪青年司法書士会の「労働トラブル110番」という電話相談に行ってきました。NHKからの取材が入って、私も少しテレビに映りました。テレビ局の方には会う機会はなかなかないですが、1~2分の放送でも1時間くらいいろんな角度から撮影されており、しかも編集時間もほとんど時間もないのにきちんとニュースとして放送されていました。
前回の続きで労働問題についてです。
勤務先から突然「明日から来なくてよい」と言われたらどうしますか?
解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でないとできません(労働契約法16条)。
合理的な理由とは大きくわけて4つあります。
①労働者が労働能力を欠如や喪失したとき
②労働社の規律違反
③経営上の必要性に基づく理由
④ユニオンショップ協定に基づく解雇(労働組合に全員加入のときに、加入しないなど)
解雇要件について詳しくは別の機会で書きますが、以上の理由で解雇されそうなときは、使用者は少なくとも30日前に解雇予告をする必要があります。解雇予告が30日の猶予なくされた場合、「解雇予告手当」を請求することができます。
解雇予告手当は簡単に言えば、30日分の給与です。
これは解雇の場合のみの制度なので、例えば使用者からもし「解雇」を言い渡されてしまったら、間違っても「こっちもやめたらぁ!!」などと言ってケンカ別れになってしまわないようにしましょう。こちらからも退職の意思を示してしまったら、「合意退職」となってしまい、せっかくもらえる「解雇予告手当」がもらえなくなってしまう可能性があります。