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相続放棄ができない場合

2016-02-24

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

先日1年以上かかった相続の登記が完了しました。
長くかかっただけに完了して、お客様に喜んで頂いたときはとても嬉しかったです。

さて、相続放棄ですが、相続放棄ができない場合とはどのような場合でしょうか。

民法の第921条には次のようにあります。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

これについてまた次回以降みていきます。