お知らせ|眞下司法書士事務所|代表取締役の辞任登記の添付書面の変更...

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代表取締役の辞任登記の添付書面の変更(改正②)

2015-02-11

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

昨日のR-1グランプリはサッカーの本田選手の物真似芸人の優勝でしたね。予選のネタはあまり面白くありませんでしたが、決勝のスーパーの店員のクレーム処理ネタは面白かったです。面白いネタを出す順番も大事ですね。さすが伸びしろがある(笑)

さて昨日に続いて商業登記の改正です。

2点目として、代表取締役が辞任する際の添付書面が変更されます。

こちらも平成27年2月27日に申請する分から変わります。

今までは代表取締役の辞任は、その他の取締役の辞任と同じように認印でも良かったのですが、2月27日からは、辞任届に辞任する代表取締役の人の実印と印鑑証明書の添付、もしくは法務局届出印の押印が必要になります。

代表取締役としての辞任だけでなく、その代表取締役が取締役として辞任する場合も代表取締役の資格を喪失するので、対象になります。

昨日の記事の改正と同じく株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人、投資法人、特定目的会社又はその他の法人の代表者についても,同様の改正が行われています。

今まで代表者の辞任でさえも認印で辞任できたかと思うと、その辞任が本当に真実であるか確認するためには必要な改正ですね。