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株式会社と一般社団法人の比較①
2014-11-11
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今日は11月11日でポッキーの日とも言われていますが、1並びで縁起がいいので、何か始めるにはピッタリの日ですね。
さて、何かを始めるのと関連して、最近これから法人化しようという方の相談をよく受けます。
一般的には株式会社を選ばれるのですが、一般社団法人を選択される方もいます。この2つは何が違うのでしょうか。
まず基本的なこととして、株式会社とは何でしょうか。
株式会社とは、お金を出資してくれて株式を有する株主から、委任を受けた経営者(取締役等)が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態です。
一方、一般社団法人とは、一定の目的で人が集まった団体のうち、法律により法人格が認められ、権利義務の主体となる団体です。利益の配当はできません。
ちなみに「一般」社団法人と「公益」社団法人の2種類がありますが、違いを簡単に言うと、公益性があると認められた社団法人だけが「公益」社団法人で、それ以外は「一般」社団法人です。
株式会社は「営利性」があり、利益を得る目的で事業を行います。
一般社団法人は「非営利型一般社団法人」と認められれば、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となります。
次回以降株式会社のメリット、デメリット、一般社団法人のメリット、デメリットなどを書いていきたいと思います。