お知らせ|眞下司法書士事務所|株式会社と一般社団法人の比較①

初回相談無料

受付時間:平日9:00-21:00

06-6949-8672

商業登記一覧 > 株式会社と一般社...

商業登記NEWS

株式会社と一般社団法人の比較①

2014-11-11

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

今日は11月11日でポッキーの日とも言われていますが、1並びで縁起がいいので、何か始めるにはピッタリの日ですね。

さて、何かを始めるのと関連して、最近これから法人化しようという方の相談をよく受けます。

一般的には株式会社を選ばれるのですが、一般社団法人を選択される方もいます。この2つは何が違うのでしょうか。

まず基本的なこととして、株式会社とは何でしょうか。
株式会社とは、お金を出資してくれて株式を有する株主から、委任を受けた経営者(取締役等)が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態です。

一方、一般社団法人とは、一定の目的で人が集まった団体のうち、法律により法人格が認められ、権利義務の主体となる団体です。利益の配当はできません。

ちなみに「一般」社団法人と「公益」社団法人の2種類がありますが、違いを簡単に言うと、公益性があると認められた社団法人だけが「公益」社団法人で、それ以外は「一般」社団法人です。

株式会社は「営利性」があり、利益を得る目的で事業を行います。

一般社団法人は「非営利型一般社団法人」と認められれば、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となります。

次回以降株式会社のメリット、デメリット、一般社団法人のメリット、デメリットなどを書いていきたいと思います。