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もめないための相続③(もめたときの調停はこんなに大変)

2014-10-02

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

10月に入り、エアコン等をつけなくても気温が26~27℃で安定していて、かなり過ごしやすくなってきましたね。またすぐに寒くなると思うので、今の快適さを楽しみたいと思います。

さて、今日は遺産分割が整わず、裁判所での解決を求めるときの調停・審判についてです。

相続人の間で遺産分割が整わず、話し合いが成立しなかった場合、解決する手段として、調停という手続があります。

調停は家庭裁判所に申立をします。

調停は、当事者での話し合いによる解決を目的としていますので、相続人のうち一人でも調停案に合意できない人がいると成立しません。

調停は裁判官と2名の調停委員が、対立している相続人の主張をきいて、問題を解決できるように助言やあっせんをします。

裁判の判決と違って、裁判官から「こうしなさい」と命令等をされることはありませんし、強制もされません。

調停でも話し合いが整わない場合、審判手続に移行します。この場合の注意点ですが、遺産分割や調停の場合と違って、裁判官が判断を下します。
そして、その判断は「法定相続分を前提」にしますので、場合によれば、審判になって裁判所の判断では逆に取り分が少なくなるケースも考えられます。

審判まで行くと、通常半年以上のケースも多いので、そんなに時間とお金(相手方が弁護士を立てたら、こちら側も弁護士を立てるなどの費用)と手間をかけて、結局法定相続分の判断なら、最初から法定相続分で遺産分割していたら良かった、ということにならないようにしましょう。