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会社設立登記後の手続き(商業登記、周辺業務)

2013-10-07

こんにちは、司法書士の眞下です。

先日、スーツがボロボロになってきたので、スーツを買い換えに行きました。

近所にある「洋服の青〇」では、古いスーツを持って行けば新しいスーツが2万円安くなる下取りセールをしていたので、それを利用しました。

古いスーツはもう着ることはないので、お得だったのですが、なぜ、古いスーツを持って行けば、新しいスーツが安くなるのでしょうか?

気になって調べてみたところ、ナント「古いスーツを新しいスーツによみがえらせるタイム風呂敷的な新技術」が…、
…あるわけでなく、古いスーツを持って行けば安くなるというお得感と結局は3万円以上の高いスーツにしか割引はないというシステムのようです。

後で調べてみたら「青〇」以外でも、紳士服店では同様の値引きシステムがあるようです。

どこの業界も競争は大変ですね。

さて、今日は会社設立登記が終わったあとの諸官庁への手続きについてまとめたいと思います。

会社設立登記が完了すれば、

まず税務署法人設立届出書を設立より2ヶ月以内に提出します。
その際の添付書面としては
①定款等の写し
②設立の登記の登記事項証明書
③株主等の名簿の写し
④設立時の貸借対照表
等の書類が必要です。

次に税務署へ「給与支払事務所開設の届出」を開設より1ヶ月以内に提出します。

3つ目に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。

他に欠損金の繰越控除を受けるには「青色申告の届出」を設立より3ヶ月以内に提出する必要があります。

参考 国税局 新設法人の届出書類

なお大阪で会社を設立した場合の税務署の管轄は「こちら」をご参考下さい。
ちなみに大阪市中央区では「東税務署」と「南税務署」に管轄が分かれます。

次に府税事務所や県税事務所に「法人設立届出書」を提出します。
大阪府の場合は設立から2ヶ月以内に提出です。
ここでも定款や登記事項証明書等が必要になります。

参考 大阪府のHP

次に市長村役場にも法人設立届は必要です。
大阪市の場合は、設立から2ヶ月以内に提出が必要です。
ここでも定款や登記事項証明書や株主名簿等が必要になります。

参考 大阪市のHP

会社を設立すると経営者も会社に使用される者として、社会保険の被保険者となるので、各種の手続きが必要になります。
一般的に年金事務所には
①健康保険・厚生年金保険新規適用届
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届…被保険者となる人全員の分
③健康保険被扶養者(異動)届
④保険料口座振替依頼書

等の手続きをします。原則として設立から5日以内の提出ですが、遅れても受付はしてくれるようです。

参考 年金事務所のHP
参考 年金事務所のHP②
参考 年金事務所の管轄

このように、会社設立登記後には、様々な届出が必要になります。
司法書士は登記の専門家であり、税務署への届出書類は税理士、年金事務所への届出書類は社会保険労務士の分野になります。

眞下司法書士事務所では、信頼のおける税理士や社会保険労務士の紹介を無料で行っておりますので、設立後の手続きに関わらず、お困りの際はお声がけ下さい。